vol.147 「北海道での地震」、「空き家対策」 ~ 中川郁子のメルマガ/中川ゆうこの“ゆうこう(有効・友好)便” ~

こんにちは、中川郁子(ゆうこ)です。

25日(土)午後10時27分、北海道でマグニチュード6の地震がありました。根室市と標津町で震度5弱でしたが、大きな被害の報道もなくホッとしました。

わたしが住む帯広市内は震度3でしたが、日本海溝・千島海溝地震対策(避難道路や避難タワーなどの建設費を国が支援)について、指定地域の皆さまと早急に進めて行くことの重要性を改めて感じました。

4月の統一地方選挙に立候補を予定されている皆さんのお話を聞いていると頻繁にのぼる課題として「空き家対策」があります。

空き家を放置すると次のリスクがあります。
○リスク1
建物の劣化(手入れをしない家は傷みが早い)
○リスク2
事故、二次災害を誘発(強風により屋根などが落下・飛散、積雪により建物が倒壊、放火などによる火災)
○リスク3
損害賠償の支払いに発展(リスク2による死亡事故、近隣の建物が損壊、全焼などで損害賠償を負担しなければならなくなる可能性がある)

帯広市内だけでも、現在7000軒もの空き家が存在し、年々深刻さが増しています。

政府は、この国会で再び「空家対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を提出しますので、私が所属している衆議院国土交通委員会で近く審議する予定です。

現行法(平成26年制定)では緊急性に鑑みて、周囲に著しい悪影響を及ぼす空家(特定空家)への対応を中心に制度措置を定めていますが、特定空家になってからの対応では限界があるとして、空家の活用、悪化の防止、特定空家の除却の3本柱で対応を強化することとしました。

具体的には、市区町村が活用方針を明示、所有者に要請できるようになります。また、所有者不在の空家に関しては、財産管理人の選任を市区町村が裁判所に請求できるようになります。​​​

合わせて所有者等へのサポート体制を充実させて「特定空家」にならないための努力を地域一体で行うことができる仕組みをつくります。

税制措置としては、相続した空家の譲渡所得の3000万円特別控除や、勧告された「特定空家」の敷地については、固定資産税の住宅用特例を解除することとなっています。

特定空家を未然に防止する努力を奨励する法律案となっています。

もうすぐ3月…春が待ち遠しいですね。

2023年 2月 27日
中川 郁子(ゆうこ)

     

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