vol.2 『新型コロナウイルスに使える制度―持続化給付金について』 中川郁子(ゆうこ)の“ゆうこう(有効・友好)便”

中川ゆうこの“ゆうこう(有効・友好)便”

こんにちは、中川郁子(ゆうこ) でございます。
今年の大型連休は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご自宅で過ごされた方も多いと思います。そのような中、対応に追われる医療従事者の皆様に敬意を表すとともに一日も早い収束を願うばかりです。

5月4日(月)、政府は新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月31日(日)まで延長することを決めました。
また、専門家会議においては、四つの構成による「新しい生活様式(『感染対策』『基本的生活様式』『場面別の生活様式』『働き方』)」の提言があり、今までと大きく変わる行動ではありませんが、皆さん協力し合いながら取り組んでまいりましょう。

さて、国や各自治体の経済対策等が動き出す中で、北海道では、「休業協力・感染リスク低減支援金」の対象施設等に対する休業要請を5月15日(金)まで延長しています。

休業期間の延長は事業者の窮状に拍車をかける事態と考えておりますが、先日、「支援金が該当するだけ、まだいい。うち(酒の卸業)は対象外だからどこにも引っかからない!」と言ったお問い合わせをいただきました。

支援金の対象となるバーやスナック、お酒を提供する飲食店などが“休業”となれば、必然的にそこに納品されるお酒やおつまみの行き場は失われ、卸し事業者の方々の売り上げも激減します。流通のトータルケアを考慮した支援策が必要であったと考えます。

先日、新聞の折り込み広告で『新型コロナウイルスに使える制度について』をお配りさせていただきましたが、その中で「持続化給付金(上限:中小企業200万円、個人事業100万円)」(国)について「よくわからない」といったお問い合わせもありましたので、お答えさせていただきます。

<持続化給付金>
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売り上げが、前年同月比で50%以上減少している事業者を給付対象としています。

例えば、今年4月の売上額が、昨年4月の売上額の半分以下であったならば、給付対象になります。

給付額(中小企業は200万円、個人事業は100万円)については、次のとおりです。

昨年期の総売上額 - (今年4月の売上額×12ケ月)≦ 200万円(100万円)

更に詳細を知りたい方は、経済産業省のHPにて確認してください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

尚、法人の場合の必要書類については、次のとおりです。
1. 法人税及び地方法人税の確定申告書別表(一)(税務署等の収受日付印があるもの)
2. 法人事業概況説明書(2枚)
3. 対象となる月の売上台帳等
4. 通帳の写し(表面及び開いた1・2ページ)
日々変わる状況でもありますので、少しでも不安や疑問がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。皆さまとともに考えていきます。

2020年5月8日 中川郁子(ゆうこ)

     

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